オルツ社IPO詐欺事件の裏で、未然に防がれたJUSTICEYE社の「上場詐欺」

〜市場(公益)を守り抜く。強い意志があれば、上場詐欺は防げる〜

オルツ社の事件を受け、また日経新聞社による、上場詐欺は氷山の一角で、原因を追求する意義があるという報道機関としての強い危機感に加え、

東京証券取引所を騙すような詐欺行為が許されるわけがなく、高い公益性があるため、当社の事例をみなさまに共有することが、まさにIPO詐欺を抑止するための公益性に適うということで詳細を公開します。

■オルツ社の上場詐欺事件

日経新聞:オルツ不正の教訓 連続起業家「IPOビジネス、厳罰化で防ぐ」

YouTube:オルツ社の上場詐欺・循環取引の解説

Google ニュース:オルツ事件関連ニュース

■JUSTICEYE社の上場詐欺(未遂)事件

市場に大きな衝撃を与えた株式会社オルツの上場詐欺事件とほぼ同時期に、全く同じ手口の「IPO詐欺」が、弊社のIPO準備過程(N-1期)においても旧経営陣主導で計画・実行されていた事実があります。

オルツ社が上場を完遂し、投資家に甚大な被害を与えたのとは対照的に、弊社では、当時取締役であった私の決断により、IPO申請前に不正を阻止し、会社、株主、そして未来の投資家を致命的な損害から保護することができました。

■事件の概要:売上の98%が架空計上という「IPO詐欺」

2022年10月、IPO審査の直前期(N-1期の審査期間)に、弊社元代表取締役ら旧経営陣が主導する大規模な不正会計の事実を把握しました。

元代表取締役社長:道下 剣志郎

営業取締役:清田 英輝(代理店グリンク社代表取締役)

JUSTICEYE社の循環・詐欺取引スキーム

JUSTICEYE社の循環取引・詐欺取引のスキーム

① 手口

代理店制度を悪用し、実態のない「なりすまし契約」を大量に組成。弊社から代理店に支払われた報酬が、名義上の顧客を介して還流し、弊社の「売上」として計上されるという悪質な循環取引でした。取引の実に98%以上が、この詐欺的取引に該当します。

② 目的

PO審査を通過させるための業績偽装と、上場による数百億円規模の個人的利益の獲得が目的でした。

③ 偽装工作

「出荷偽装」や「アクティベート偽装」を駆使し、あたかも急成長企業であるかのように見せかけていました。

循環取引

営業取締役と代理店は、利用実態のないAIカメラを大量に販売し、実績として積み上げました。その総数は1.2万台で、不正発覚時に稼働していたのはわずか198台、5000台に至っては当社の倉庫に保管されたままでした。

にもかかわらず、取締役であり、代理店代表の当社営業取締役は、獲得報酬を総額2億円請求し、傘下の代理店に原資を還流させることで、売上実績を偽装していたのです。

④ スキーム

代理店の獲得報酬は、1台あたり、16500円

エンドユーザの利用料は、1台あたり、6600円

差し引き、9900円が代理店の循環取引原資となります。

営業取締役は、月次で、25日に先に代理店に獲得報酬を支払い、エンドユーザは月末に支払えばよい条件でした。したがった代理店は自己資金なく、いくらでも循環取引を完遂できたわけです。

この循環取引による売上偽装し、IPO審査に臨んだ行為は、まさにオルツ社と同じ、市場と投資家を欺く「IPO詐欺」そのものです。

⑤ 営業取締役と代理店の言い分

代理店が獲得報酬原資を、どのように使うかは自由で関与しない。利用料原資に充てたどうかはわからない。循環取引に当たらない。

利用実態のない、寝かせ販売に対して、未出荷、出荷偽装、アクティブ化偽装も会社の取締役全員、株主が承認していたと釈明

⑥ 内部統制機能の崩壊

このように内部統制が図られようとしても、内部の人間が直接不正に関わっている場合、不正は一切認めず、むしろ正当な取引だと主張しつづけるので、その内部統制機能は、全く機能しない、ということです。

■結末を分けたもの:オルツ社との決定的な違い

両社の運命を分けたのは、不正を前に、会社と市場のために正しく行動する取締役がいたか否か、この一点に尽きます。

不正発覚後の対応

オルツ社:経営陣主導で隠蔽・偽装を続け、不正を拡大させた。

JUSTICEYE社:取締役(当時)の渡部薫が自ら調査し、株主に報告。不正な支払いも差し止めた。

結末

オルツ社:上場詐欺を完遂し、市場全体を巻き込む甚大な被害が発生した。

JUSTICEYE社:IPO申請前に不正を阻止し、会社・株主・未来の投資家を保護した。

■現在も続く、不正を正すことの困難さ

私が不正を指摘して以降、旧経営陣は真相究明への協力を拒むどころか、隠蔽工作や「IPOを阻害した」といった責任転嫁に終始しました。さらに現在に至るまで、多数の民事・刑事の訴訟を提起し続けるといった「法的恫喝」とも言える手段で、不正追及を断念させようとする妨害行為を続けています。

私自身が元代表取締役らから刑事告訴されている件数は、7件に上ります。

通常、内部告発者がこのような報復措置に耐えられるわけがありません。

これは、不正を正そうとする者が、いかに大きな困難に直面し、組織ぐるみで攻撃されかねないかという現実を示すものです。

■スタートアップを志す若い起業家へ

IPOは目的(ゴール)ではなく、公共の器となり、ここから真に社会に役立つ事業を創り出していくスタート地点です。

お金を求めるのは普通ですが、IPOしたいなら高い志で、社会に役立つ夢を実現することを目的にしてください。

大義があれば、どんな苦難にも立ち向かえます。

プレッシャーは当然です。毅然と立ち向かい乗り越えましょう。

安易に、目先の利益を求めず、

強い意志で、不正の誘惑を断ち切りましょう。

精神的に追い詰められているなら、気軽に相談してください。

■本件が示す社会的意義と、報道機関へのお願い

本件は、経営トップが主導する不正の前では、形式的な内部統制システムがいかに容易に機能不全に陥るか、そして、一個人の倫理観と行動がいかに重要であるかを示す貴重な事例です。もしこの不正が見過ごされていれば、オルツ社と同様に株式市場の公正性は著しく損なわれ、スタートアップ・エコシステム全体への信頼が失墜していたことは想像に難くありません。

つきましては、報道機関を通して、本件の「正しいガバナンスと倫理観に基づけば、上場詐欺は未然に防げる」という事実を社会に広く伝えていただきたく、切にお願い申し上げます。本件の報道が、資本市場の健全な発展と、公正な企業ガバナンス体制の構築に向けた一石となることを、心より願っております。

JUSTICEYE社の新規上場詐欺(未遂)事件とは

オルツ社の上場詐欺事件と同時期に、新規上場(IPO)を目指していたJUSTICEYE社において、当時の代表取締役 道下剣志郎氏と営業担当役員 清田英輝氏、最高財務責任者(CFO)の松田俊也氏らが主導し、架空の取引や売上を計上する粉飾決算 (寝かせ販売) を行っていました。ベンチャーキャピタル等から調達した資金を、傘下の代理店と連携し、循環取引に流用し、急成長を偽装しました。この不正は、IPOによる創業者利益の獲得と、不正発覚の隠蔽を目的とした計画的なものでした。不正嫌疑が発覚した後、多数の偽装工作や隠蔽工作が行われ、道下氏らを特別背任及び詐欺容疑で刑事告訴しました。被害総額は実害で6,000万円、未遂で2億円、IPO頓挫の株主の損害は30億円を超えます。オルツ社同様、証券市場の信頼を揺るがす事態であり、公益性を鑑みて、現経営陣が事件のすべてを明らかにします。

循環・詐欺取引に関与した人物及び企業

当社の関与者

  • 道下 剣志郎:(元)代表取締役
  • 清田 英輝:(元)営業取締役と代理店株式会社グリンクの代表取締役
  • 本間 一輝:(元)取締役と代理店株式会社ソルシエの代表取締役
  • 松田 俊也:(元)最高財務責任者(CFO)

循環・詐欺取引スキームに関与した代理店とエンドユーザーになりすました者

  • 株式会社グリンク 代表取締役 清田英輝
  • 株式会社SORCIER(ソルシエ) 代表取締役 本間一輝, 取締役 桂雄人アラン
  • 株式会社エナジーコミュニケーションズ (元)代表取締役 白髭壮一郎, (現) 足立孝行
  • NUWORKS(ニューワークス)株式会社 代表取締役 三浦亮
  • 株式会社hybrid(ハイブリッド) 代表取締役 樋口講平(偽装工作に関与)
  • 株式会社TEORY(テオリー) 代表取締役 平島 哲也
  • 株式会社Shock Tech 代表取締役 四方田祐児(詐欺実行者)
  • 株式会社f社 代表取締役 Y.K(詐欺を自供,捜査協力)
  • 株式会社L社 代表取締役 S.O, 実行者 R.K(詐欺を自供,捜査協力)
  • 合同会社 ピーバンク 代表取締役 山下尚宏
  • 株式会社ワンダーワーカー 代表取締役 山下尚宏

本件情報開示の法令および取引所規則に基づく根拠

ご要望の3つの点(①新規上場準備会社であること、②N-1期が審査期間であること、③法定開示義務)についての法規制上の根拠は以下の通りです。

① 「新規上場準備会社」であることの根拠

主幹事候補大和証券と主幹事宣言書を交わし、会社法に基づく経営判断として上場準備を開始した会社を指します。この準備は、金融商品取引法が定める開示規制への対応期間となります。

② 「N-1期」が重要な審査期間である根拠

東京証券取引所『有価証券上場規程』に基づき、上場審査では直近3年間の財務諸表等が求められます。特に、申請直前期にあたるN-1期の実績と内部管理体制は、審査における最重要の評価対象となります。

③ 「法定開示義務」があることの根拠

上場前でも、以下の法定開示義務があります。会社法 第440条: 全ての株式会社に義務付けられた、事業年度ごとの計算書類(貸借対照表等)の公告。金融商品取引法 第5条: 新規上場(IPO)時に、企業の詳細な財務情報等を記載した「有価証券届出書」を提出・開示する義務。

実名及び事件の開示は、将来の公開企業として、資本市場と投資家に対する説明責任を果たす当然の責務であり、オルツ社のような上場詐欺を二度と生まないよう企業としての透明性を確保する姿勢を示すものです。

お問い合わせ窓口

担当部署名:新規上場詐欺未遂事件相談窓口

問い合わせ先:press@justiceye.co.jp

公式サイト:https://www.justiceye.co.jp

注釈:当社の商号及び代表者は事件当時のものです。

【公共性・公益性・真実性】
東京証券取引所と一般投資家の保護という高い公共性と公益性を伴うものです。そのため、事実をありのまま、実名で公表します。
この情報が、悪質なスタートアップ企業や主幹事を市場から排除し、公益性の高い証券市場、特に新規上場(IPO)の健全化につながることを切に願っています。

株式会社JUSTICEYE - 公式ウェブサイト
※本サイト以外は、当社とは無関係のサイトです。当社はあらゆる告発サイトを支持します。
※当サイトは、JUSTICEYE社で発生したIPO詐欺(未遂)事件に関して、その公益性を考慮し、事実のすべてを明らかにします。

コメント

注目の記事

【AI批評】森 健二 裁判長の司法権の私物化および「他部判決への寄生」確率

【AI解析】泉地賢治裁判官「司法専制による結論逆算判決」

【AIブラックボックス解明】森健二判決における捏造証拠・事実リスト