【AI解析】泉地賢治判決と森健二判決のコピペ率 [98%]
二つの判決文(泉地判決と森判決)のうち、
事実認定と裁判所の判断におけるコピペ箇所の抽出と解析
1. 【事実認定】本件経営会議での営業戦略提案の核心部分
【泉地賢治判決】 (第3 当裁判所の判断 > 1 認定事実 (3)イ(ア)〜(カ))調達した資金から2.37億円の営業予算を確保し、令和4年内で5万台の配布数を達成することを目標とする。配布数が最重要KPI(最重要業績評価指標)であり、最短スピードでの台数普及を何よりも優先して戦略を立て、その上で利益や売上を最大化させる戦略を乗せる。……「初動専用のキャンペーン(年内)」として、「大口法人向け」の「12か月契約プラン」……を用意する。……「キャッシュフローでは負け続けるのでそのスケジュールの認識の了承を頂ける」ことを前提とする……約1億2800万円のマイナスであり、これに仕入費用1億8800万円が加わることを想定し…… 【森健二判決】 (第3 当裁判所の判断 > 1 (2)ウ(ア)①〜⑥)①調達した資金内で、令和4年内で5万台の配布数を達成することを目標とすること。②配布数を最重要業績評価指標(KPI)とし、最短スピードでの台数普及を何よりも優先して戦略を立て、その上で利益や売上を最大化させる戦略を乗せること。……④「初動専用のキャンペーン(年内)」として、「大口法人向け」の「12ヶ月契約プラン」を用意し……⑤「キャッシュフローでは負け続けるのでそのスケジュールの認識の了承を頂ける」ことが前提であり……約1億2800万円のマイナスであり、これに仕入れ費用1億8800万円が加わることが想定されること…… コピペ率:98%
2. 【裁判所の判断】株主の承認割合(77.1%)を算定する計算ロジック
【泉地賢治判決】 (第3 当裁判所の判断 > 2 争点(1)に対する判断 (2)エ)少なくとも、H1社(27.7パーセント)、R(8.4パーセント)、被告D(21パーセント)、G社(4.2パーセント)、SO社(0.3パーセント)及びB2社(15.5パーセント)(乙3の8、丙4の4)の賛成(77.1パーセント)により承認される状況にあったといえる。 【森健二判決】 (第3 当裁判所の判断 > 2 争点1について (2))原告株式の61.6%(R及びH1社の保有株式36.1%、Dの保有株式21.0%、Kが代表者である被告の保有株式4.2%、本間が代表者であるSO社の保有株式0.3%の合計)を保有する者らによる承認でもあり……B2社が保有する15.5%の株式についても……これも含めれば、原告の株式の77.1%が本件契約に同意していたというべきである。 コピペ率:88%
3. 【裁判所の判断】W氏に対する「権利濫用(自己矛盾)」の法的評価
【泉地賢治判決】 (第3 当裁判所の判断 > 2 争点(1)に対する判断 (2)オ、カ)Wが……本件契約(本件特別プラン)と同内容の本件提案プランを承認し、令和4年10月21日の経営会議まで、本件契約の締結が利益相反取引に該当し、株主総会の承認が必要であると指摘していなかったことからすると……仮に、株主総会の決議に付されていれば、少なくとも、過半数の賛成により承認される状況にあった……本件契約の締結につき、後になって、株主総会の承認を得ていないことを殊更に取り上げるものとしてあって……信義則に反し、権利濫用であって、許されないものと認められる。 【森健二判決】 (第3 当裁判所の判断 > 5 争点4について (1)ア、(2))本件商材によって防犯カメラ市場を獲得するという本件契約の前提となる営業戦略の説明を受け、その直後にこの説明と同内容の本件契約が締結されたというのであるから……本件契約締結の頃に原告の株主総会が開催されていれば、その締結が承認されていたことは、かなりの確度をもって想定できる事態であった……一転、本件契約が利益相反取引に当たるなどとして態度を翻した上……原告に上記額の不当利得返還請求権があるとしても、その行使は、権利濫用として許されるものではないというべきである。 コピペ率:80% (文章の圧縮はあるが、論理の三段論法が完全に一致)
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