【判決文】事件番号: 令和5年(ワ)第70299号 損害賠償請求事件
事件の基本情報 事件番号 :令和5年(ワ)第70299号 事件名 :損害賠償請求事件 所轄裁判所 :東京地方裁判所 裁判所名 :東京地方裁判所民事第8部 裁判官 :泉地 賢治 裁判所書記官 :佐々木 ルミ子 判決の概要 原告(A社)の元代表取締役被告M氏および元取締役被告K氏が、K氏の代表を務めるG社と締結した業務委託契約が利益相反取引にあたり無効であること、およびアクティブ化条件を確認せずインセンティブを支払ったことが善管注意義務違反にあたるとし、約6000万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は、形式上は利益相反にあたるが、実質支配株主の承認や合理的経営判断の範囲内であるとし、原告の請求を全て棄却した。 勝訴者の提示 「勝訴したのは、 被告 です」 判決を一言で解説 取締役の利益相反取引や善管注意義務違反を理由とした約6003万円の損害賠償請求に対し、裁判所は「実質的な承認があり、かつ合理的な経営判断であった」として、原告の請求を全面的に退ける判決を言い渡した。 判決文全文文字起こし (以下、1ページ目から31ページ目までの全文です) 令和8年1月23日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 令和5年(ワ)第70299号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結の日 令和7年10月21日 判決 東京都中央区(以下、番地略) 原告 A株式会社 同代表者代表取締役 W 同訴訟代理人弁護士 A1 東京都港区(以下、番地略) 被告 M 同訴訟代理人弁護士 B1 東京都足立区(以下、番地略) 被告 K 同訴訟代理人弁護士 C1 同 D1 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 被告らは、原告に対し、連帯して6003万2500円及びこれに対する令和5年6月4日から支払い済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は、①原告が、原告とG株式会社(以下「G社」という。)との間の業務委託契約の締結が、原告の代表取締役兼取締役であった被告M(以下「被告M」という。)が原告を代表して、原告の取締役であった被告K(以下「被告K」という。)がG社の代表取締役としてG社を代表して行ったものであり、上記契約は利益相反取引であり、原告の株主総会の承認を...